相続税の申告についてお困りの方は、
まずは無料相談をご予約ください。
相続税申告について
このようなことでお困りではありませんか?
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親が亡くなり、相続税の申告をしなければならないと聞いたがどうしたらいいかわからない
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将来、父が亡くなったらどのくらいの相続税がかかるのか知りたい
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将来、父が亡くなり、やがて母が亡くなることも踏まえて、財産をどう相続したらよいか教えてほしい
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私の場合、どうしたら相続税が節税できるか知りたい
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相続税の申告手続きを頼みたいが、どのくらいの料金がかかるのかがわからないので教えてほしい
田村税理士事務所ならこんな対応が可能です
まずはご来所いただき
無料相談で悩みを解決します
無料相談(60分)を体験していただくと、95%の悩みは解決することができます。
些細なお話でもいっこうに問題ありません。
お時間等は極力調整させていただきますから、気兼ねなくご連絡ください。
ご契約後は業務スケジュールの作成や連絡・報告の徹底で素早い対応を心がけています。
無料相談でお話した内容をもとに手続きまでの流れやスケジュールを作成し提案します。
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税理士事務所の業務は専門性の高い内容がほとんどです。
お客様の税の手続きや財務に関する業務が多いので、間違いが全くなく、精密な判断の下で従事することが当然のように要求されます。
当事務所では、バランス感覚に優れている、10年以上の経験を持つ担当者を何人も取り揃えており、熟練性の高いサービスを提供させていただきます。
相続手続きの流れ
相続税の申告の仕方
1. 相続税の申告は遅れないことが重要
相続税は相続が開始した日から数えて10ヶ月以内に、被相続人の住所を管轄している税務署に相続税の申告書をして提出して終わることになります。
うかうかしているとこの期限を逃してしまいますし、そうなれば加算税を支払わされることになりかねません。
10ヶ月ほど猶予があっても、期限までに申告をしそびれてしまうケースはよく起こっています。
・相続税を払う義務が自分たちにもあると気がついていない
・税務署に提出する書類が何種類にもおよぶため、全種類を揃え切れない
・相続した財産の内訳が思ったよりも複雑で、計算等に時間をとられてしまう
こういった理由で申告が遅れてしまうことは珍しくありません。必ず早めに相続財産の実態を確認することが大切です。
2. 相続税の申告が遅れそうになったときのアドバイス
財産の確認や計算に時間がかかることがわかったときは、まだ途中の段階でもかまいませんから、とにかく10ヶ月経過するまでに税務署に申告をする必要があります。(計算が終わっていない場合は、追って最終的な申告をすることができます)
財産の確認や申告の点でわからないことが少しでもあるときは、当事務所までいつでもお問い合わせいただきたいと思います。
3. 相続税の申告で提出する書類
相続税の申告で必要な書類は、遺されている財産の内容によって変わります。場合によってはかなり多くなってしまうことがあります。
・相続税の申告書
・被相続人の略歴書
・相続人の印鑑証明(全員分)
・被相続人および相続人の戸籍謄本(全員分)
ここまでは必ず必要になるでしょう。
ここからは被相続人の財産状況や、生前の行動に応じて必要になります。
・遺言書のコピー
・預貯金の残高証明
・有価証券等の評価証明
・不動産の評価証明
・固定資産税の評価証明
・保険金等の支払通知書のコピー
どんな書類を税務署に持っていかないといけないのかは、ケースバイケースでまったく異なります。経験のない方にはわかりにくくて当たり前ですから、素人判断はせずにわからないことは何でも当事務所までご相談ください。
料金一覧
相続税の申告業務料金表
遺産総額 | 基本料金 |
---|---|
~5,000万円 | 440,000円 |
5,000万円〜 6,000万円 |
550,000円 |
6,000万円〜 8,000万円 |
660,000円 |
8,000万円〜 1億円 |
770,000円 |
1億円〜1.5億円 | 880,000円 |
1.5億円〜2億円 | 1,100,000円 |
2億円〜3億円 | 1,320,000円 |
3億円〜 | 別途御見積 |
※上記の各料金は、消費税込みの料金です。
※遺産総額が5,000万円以上の場合、土地の評価明細書(路線価地域)1部につき20,000円を別途頂戴致します。
※課税価格が基礎控除以下となり申告書の提出が必要なくなった場合、上記料金より10万円控除した金額を頂戴致します。
※申告期限は10ヶ月以内ですから期限までの期間が短い場合は、割増料金になることがあります。
相続税の申告についてお困りの方は、
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実際にお悩みを解決できた
お客様の声
相続というのは、ただでさえ気苦労が多いです。
そんなとき、担当の中村さんが「質問しやすい人」だったのでとても助かりました。
10年前に義父が体調を崩していた頃、来るべき将来に備え、相続財産の総額や、相続税の見込額などを知っておこうと思い、「そういうことをアドバイスしてくれる税理士さんはいませんか」と不動産屋さんに尋ねたところ、田村事務所が紹介されました。
とにかく私には「話しやすい」、「質問しやすい」ことが何より助かりました。相続というのは、親族間でいろいろ調整もしなければならず、気苦労が多いです。中村さんは、どんな小さな質問も親身に聞いてくださいました。
気軽に質問できて、申告書も穏便に作成できて、本当に良かったです。
周南市 山野 真弓様(57歳)
下園さんがよう動いてくれたので、税額をだいぶ抑えられました。
ありがとうございます。
田村事務所のことは、地元の司法書士からの紹介を通じて知りました。自分に合いそうな、アットホームで話しやすい事務所の方が良いなと思い、田村事務所に決めました。
下園さんは、ウチに何度も足を運んでいただきました。言うことも分かりやすいし、こちらも質問がしやすい。見せてくださる書類も順序立てて書いてあり、とても把握しやすかったです。真面目と誠実のカタマリのような人で、よう動いてくれましたので、二重丸、花マルです。
周南市 村瀬 晃一様(56歳)
本家からの紹介で田村税理士事務所のことを知りました。
若い担当さんがテキパキ仕事してくださり、こちらは苦労がありませんでした。
私は分家なのですが、本家の方で、数年前に親族が他界した際、やはり相続税の申告をしておりました。本家に、「あのときはどこの税理士を使ったのか」と尋ねたところ、「田村税理士事務所に頼んだ」との返事だったので、「本家で使ったところなら間違いはないじゃろう」と思い、早速、田村税理士事務所に電話した次第です。それからは、実にてきぱき作業していただけました。
青見さんが、気さくで話しやすかったのがよかったです。これが年配の気むずかしい税理士さんだと、青見さんほどには、気易く質問できなかったかもしれません。
周南市 高橋篤志様
専門家紹介
代表税理士・行政書士
田村 滋規たむら しげき
【資格】税理士・行政書士
S32年生まれ。
S61年税理士登録(登録番号58707)
周南市で父の代から通算46年になる税理士事務所の所長を勤める。
職員10名相続税に関心があり、日本相続知財センター周南支部として一般社団法人周南相続センターを設立し
争相続(あらそうぞく)を避けるため、事前対策として公正証書遺言・任意後見契約などを積極的に推進している。
相続税申告も多く手掛けている。
事務所案内
事務所名 | 田村税理士事務所 |
---|---|
住所 |
〒745-0825 周南市秋月1-7-50 電話番号:0120-48-5400 |
FAX | 0834-28-5910 |
営業時間 | 午前9時〜午後5時 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
アクセス |
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